中小企業生産性向上促進事業費補助金について
- Mayu Dupont
- 5月3日
- 読了時間: 4分
更新日:5月8日
物価高騰や人手不足の中、中小企業が「稼ぐ力」の安定・強化を図ることで、その利益を原資とした賃上げをし、成長と分配の好循環を生み出していくことを目的に生産性向上に質する設備の導入を補助する。
■補助内容
・補助対象者:神奈川県内に事業所があり、生産性向上の取り組みを行う中小企業
・補助率:対象経費の1/2(小規模事業者は2/3)以内
・補助上限額:500万円
※中小企業者(小規模事業者を除く) については、補助対象経費が 50 万円(消費税及び地方消費税を除く)以上の事業が対象。
小規模事業者については、補助対象経費が37.5 万円(消費税及び地方消費税を除く)以上の事業が対象。
[備考]小規模事業者
・製造業その他:20人
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外:5人
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人
・補助対象

注意:汎用性の高い備品(パソコン、タブレット端末等)や消耗品等は原則として補助対象外
■補助要件
(1)本公募要領に沿う事業であること
(2)付加価値額を年率平均1.5%(3年で4.5%)以上増加させる計画であること
(3)給与支給総額を増加させること
(4)令和6年4月1日までに創業していること
(5)申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること
(6)補助対象となる事業を神奈川県内の自社の事業所で実施すること
(7)申請者が主体的に事業の遂行をすること
(8)様式1-3に記載する、県が求める事項に誓約していること
(9)補助事業実施期間内に、「発注」、「納品、利用等」、「支払い」が完了すること
(10)県税の未納がないこと
(11)営業許可等を受けている、又は補助事業完了までに許可等を取得する見込みがある こと(行政庁の許可等が必要な業種の場合)
(12)公序良俗に反しない事業であること
(13)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと (14)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に基づき、
下記のいずれにも該当しないこと
ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの
■公募期間:

■申請から補助金の支払いまで
申請準備: 必要書類の準備と事業計画の策定
申請: 公募期間内に申請書類を提出
審査・採択: 審査を経て採択結果が通知される
交付決定: 採択された事業者に交付決定通知が送付される
事業実施(期間) :交付決定日から令和8年1月31日(土)まで
実績報告: 事業完了後、実績報告書を事業完了後30日以内又は 令和8年2月6日(金)のいずれか 早いほうの日まで
確定検査:事務局が提出された報告書の内容を確認
補助金支払い:確定検査後、補助金が支払われる

■審査
①要件審査
対象事業者であるか
補助要件を満たしているか
申請書類に不備・不足がないか
補助事業に必要な経費と認められるか
見積書の内容が適正であり、補助対象外経費が含まれていないか
②事業有効性審査
生産性向上促進事業計画の妥当性
✔公募要領に沿った事業計画であるか
✔事業計画の内容が具体的で審査に必要な情報が盛り込まれているか
✔公的資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業計画ではないか
✔自社の強み、弱みを適切に分析し、その分析を活かした計画であるか
生産性向上促進事業の実現可能性
✔収益性
✔取り組む内容や現在の実施方法から、事業収支計画書の実現性、継続性があり、
付加価値額が3年で4.5パーセント以上増加する実現可能性があるものと判断できるか
✔増加した付加価値額を、給与にも適切に分配する計画であるか
✔生産性向上を達成するために、必要な経費であるか。
また、採算の取れる投資額であるか
✔財務状況から、適切な投資額であり、実現可能な資金計画であるか
✔継続して補助事業に取り組んでいくと認められるか
③加点項目
「パートナーシップ構築宣言」をし、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト内
「登録企業リスト」に企業名の掲載がある (宣言日が申請日までのものに限る。)
「事業継続力強化計画(単独型・連携型)」の認定を受けているか又は申請をしている
(認定を受けている場合は認定書を、申請中の場合は事業継続力強化計画電子申請システ
ムの「申請履歴画面(ステータスが(受付済)または(審査中)であること」の写し等を提出
していること。)
「事業承継計画書」を作成している(神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター、
経営革新等支援機関、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士等の国家資格の
有資格者の裏書きがあることが加点の条件になります。)
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