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  • 執筆者の写真Mayu Dupont

介護休業給付

■制度概要

家族の介護の為に仕事を休んだ場合、給与の67%を受給することができる制度。支給対象となる同じ家族について、93日を限度に3回までに限り支給される。

注意: 育児休業給付と介護休業給付を一緒に受給することは出来ない。


【備考:介護休業制度】

1年以上の雇用期間が必要であり、介護休業の期間は対象家族1人につき通算93日間まで。この93日を、3回を上限に分割して取得することが出来る制度。


■給付要件

・雇用保険の被保険者であること

・職場復帰が前提

・2週間以上の休業が必要な場合

 2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族

 (次の いずれかに限る)を、介護するための休業であること。

 対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」

 「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。


被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、

 これによって被保険者が実際に取得した休業であること

・介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12カ月以上あること

・介護休業中に仕事をした日数が、月に10日以下である必要があること

・介護休業中の月々の賃金が、休業前の賃金の80%未満でなければならない

 (休業中も休業前と同じくらい賃金をもらっているというときは受給できません)


■支給時期

介護休業終了日の翌日から、2カ月後の月の末日


■申請手続き

勤務先を経由してハローワーク


■給付額

賃金(日額) X 休業日数(最大93日) X 67% = 介護休業給付額







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