【受給要件】 (1)主たる生計維持者が ①離職・廃業後2年以内である場合 もしくは ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少して
いる場合
(2)直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家
賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
備考;非課税限度額の基準
■均等割 所得金額≦35万円×世帯人数+21万円※
※ 21万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ
(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、
100万円を超えない額)を超えていないこと (4)求職活動要件として (1)の①の場合 ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回) ・企業への応募、面接(週1回)
(1)の②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)
-3回目受給要件-
上記対象要件(1)、(2)と以下を満たす方が対象となります。
(3)世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと(50万円を超えない)(4)求職活動要件として ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回) ・企業等への応募、面接(週1回)
【受給金額】
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。 <支給イメージ> ○世帯収入額が基準額以下の場合 → 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限) ○世帯収入額が基準額を超える場合 → 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限) 住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。 ※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。 東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。 支給上限額(東京都特別区の場合) 世帯の人数 1人 2人 3人 支給上限額
(月額) 53,700円 64,000円 69,800円
【受給期間】
令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。
※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。
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