昨年、6月以降に実施された定額減税ですが、個人事業主には、原則として確定申告時(2025年(令和7年)2月17日~3月17日)に定額減税が適用されます。また、納税者本人に加え、同一生計配偶者や扶養親族にも適用されます。但し、同一生計配偶者・扶養親族が定額減税の対象となるには、次項の要件を満たす必要があります。
■減税対象者
[納税者本人]
①所得税
・2024年(令和6年)分の所得税の納税者であること
・日本国内に居住していること
・2024年(令和6年)分の合計所得金額が1,805万円以下であること。
ただし、給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(子どもや特別障害者などを扶養し、所得金額調整控除の適用を受ける場合、給与収入が2,015万円以下)であること
②住民税
・2024年度(令和6年度)分の住民税の納税者であること
・日本国内に居住していること
・2023年(令和5年)分の合計所得金額が1,805万円以下であること。ただし、給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下(子どもや特別障害者などを扶養し、所得金額調整控除の適用を受ける場合、給与収入が2,015万円以下)であること
[同一生計配偶者]
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
または白色申告者の事業専従者でないこと。
[扶養親族]
・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から
養護を委託された老人であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること*。
*所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまた
は白色申告者の事業専従者でないこと。
■減税額
「所得税3万円+住民税1万円」の計4万円が控除
・算出式
減税額:4万円x(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
■定額減税の受け取り方法
①確定申告
[所得税]
確定申告書に必要な情報(対象人数と減税額)を記入
【参照】
確定申告書第一表の「令和6年分特別税額控除」に、定額減税の対象となる人数と控除額を記載

[住民税]
自動的に減税が適用されるため、特別な手続きは不要
②予定納税
予定納税額の減額申請を行うことで、定額減税が適用される。減額申請書を税務署に提出し、家族分の減税を早めることが可能
【参考】予定納税
所得税の金額が一定額以上に達する見込みの人が税金を先払い(予定納税を行う時期は7月と11月)する制度。 予定納税を行う必要があるのは、前年分の所得に対する納税額が15万円以上だった人であり、前年分の納税額の3分の2が予定納税額とされます。
出典:国税庁↓
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