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小規模事業者持続化補助金 第17回公募概要 

  • 執筆者の写真: Mayu Dupont
    Mayu Dupont
  • 2024年2月5日
  • 読了時間: 6分

更新日:3月25日

小規模事業者持続化補助金 第17回公募要領が、3月に公開されたことを受け、弊所でも概要をまとめました。

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化、生産性向上の取組に要する経費の一部を補助するものです。

事業の活性化を目指す小規模事業者の方、持続化補助金を活用してみてはいかがでしょうか。

【補助対象事業】

■策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること

商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

■補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

 事業実施期限:2025年8月頃(交付決定)~2026年7月31日(事業実施期限)


【補助概要】

■補助上限:50万円

 [上乗せ額]

 ・インボイス特例対象事業者*:50万円   *2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)

 ・賃金引上げ特例対象事業者*:150万円   *事業場内最低賃金が申請時の事業内最低賃金より+50円以上であること。

 ・両特例対象事業者:200万円

■補 助 率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4

■対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会 等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 注意:採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積含む)の提出が必要。見積金額に複数の項目が

   含まれる場合にはその内訳

注意:対象外となる経費 ・国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費  ・通常の事業活動に係る経費  ・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費  ・他社のために実施する経費  ・自動車等車両  ・その他

注意:物品の調達・支払いに係る手順

仕様提示→見積→発注→納品→検収→請求→支払とい(適切な経理処理の証拠となる書類(取引画面の写し等)を整理・保存・提出) ・発注した日が確認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明する書類が提出できない、

 広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場合には、補助対象外。

・電子マネーでの支払いをしようとする場合、

☑補助事業者からの支出であることの証明

☑当該補助金で求められる、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出が必要

・補助対象経費は、当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみが対象

・発注先選定の相見積

発注総額が100万円超(税込)を要するものについては、2者以上から見積を取り、より安価な発注先(委託先)を選定

 ☑見積を取ることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を採択発表後交付決定までにご提出

 ☑中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2者以上からの見積が必須

■公募期間:申請受付開始:2025年5月1日(木)

      申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00

      注意:事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)


【対象者】

■小規模事業者であること

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下

・製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下


[補助対象となりうる者]

会社および会社に準ずる営利法人

(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))

個人事業主(商工業者であること)

・一定の要件を満たした特定非営利活動法人

[補助対象にならない者]

・医師、歯科医師、助産師  ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人

の林業・水産業者についても同様) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人  ・一般財団法人、公益財団法人  ・医療法人  

・宗教法人  ・学校法人  ・農事組合法人  ・社会福祉法人  ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)

・任意団体 等

・小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者  ・「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者  ・<創業型>第1回公募に申請中の事業者。

資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

■確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと


【必要書類】

・事業支援計画(様式4)

・貸借対照表および損益計算書(直近1期分)

・株主名簿(該当者のみ)

・直近の確定申告書(第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または、第一表及び第二表及び所得税青色申告決算書(1~4面))または(開業届及び売上台帳等)

・貸借対照表および活動計算書(直近1期分)

・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書

注意   ☑申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本)  ☑法人は、決算期を一度も迎えていない場合のみ、提出

・法人税確定申告書(別表一および別表四(所得の簡易計算))(直近1期分)

 注意

☑決算期を一度も迎えていない場合のみ、本提出資料に代えて、「収益事業開始届出書」の写しを提出。

☑収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は申請不可

・インボイス特例の場合

 ☑登録済みの事業者

  適格請求書発行事業者の登録通知書の写し

 ☑電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者

  登録申請データの「受信通知」

・賃金引上げ特例の場合

直近1か月間での労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分)

注意

☑申請時点において退職している従業員は除く

☑事業場内最低賃金が年俸制の場合、直近1年間の年俸総額と所定労働時間数が分かる賃金台帳の写しを提出。

☑役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類 例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等

赤字事業者(法人)のみ 直近1期に税務署へ提出した、法人税申告書の別表一・別表四


さらに、加点を受ける場合は、追加で書類が必要となります。小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領のP28を参照してください。https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover1_5ip17.pdf


【申請手続】 ■申請をするまでに、電子申請システム(Gビズ)へ「経営計画」および「補助事業計画」の入力をして申請内容を印刷し、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、商工会・商工会議所に「事業支援計画書」(様式4)の発行を受ける。

■商工会・商工会議所から交付を受けた「事業支援計画書」(様式4)の PDF ファイルを電子申請システムへアップロード。

採択後計上しているすべての経費について見積書等を提出。


小規模事業者持続化補助金ホームページ↓


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電話番号:03-3432-3036
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