制度概要
業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)にかかった費用の一部を助成するものです。
注意 助成対象は、雇入れ後3か月を経過した従業員のみ
[助成上限額]
* 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象
【備考:特例事業者】
-特例事業者の要件特例事業者の要件-
①賃金要件:事業場内最低賃金が 950円未満
②物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月間のうち任意の1月における売上高総利益率又は営業利益率が、前年同月に比べ3%ポイント低下している事業者が該当します。
■引上げのルール
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
また、新しい事業場内最低賃金額を就業規則等に定めていただく必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。
■助成率
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
[事業場内最低賃金と助成率]
[備考]生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用
■助成対象経費
生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等
・卸売業・小売業編 000621423.pdf (mhlw.go.jp)
・宿泊業・飲食サービス業編 000621425.pdf (mhlw.go.jp)
・生活関連サービス業・娯楽業編 000621427.pdf (mhlw.go.jp)
・医療・福祉編 000621428.pdf (mhlw.go.jp)
・人材育成・教育訓練の活用事例 6001070625.pdf (mhlw.go.jp
■対象外経費
・単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換等)
・不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
((例)エアコン設置、執務室の拡大、机・椅子の増設等)
・通常の事業活動に伴う経費
((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)
・法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
・交付決定日以前に導入又は実施した経費
・申請事業場の労働者の労働能率増進が認められないもの
・経費の算出が適正でないもの など
■対象事業者・申請の単位
•中小企業・小規模事業者であること
•事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
•解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
■事業完了期限
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則*等の改正日)
のいずれか遅い日
*就業規則には、何時から、幾らアップするかを明記
令和6年度業務改善助成金を申請の場合、事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施
[備考]やむを得ない理由がある場合
事前に理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合もある。
【助成金試算ツール利用上の注意】
助成金試算ツールを作成しました。最大限助金額が参考金額として試算されます。表示された金額に助成率を乗じたものが助成額です。
但し、この試算ツールは、素人(当事務所)が作成したものです。テストはしておりますが、不具合が発生する可能性もありますので、予めご承知おきの上、自己責任でご利用ください。
・助成金額試算ツール
・対象者確認用想定最高年収地域別一覧表
■厚生労働省資料
■24年度地域別最低賃金
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