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執筆者の写真Mayu Dupont

能登半島地震による被災者支援【各種見舞金・支援金】


令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例


【特例対象】

 対象期間の初日が2024年1月1日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主


【特例の内容】

 ‐2024年1月11日発表‐

  ①生産指標の確認期間の短縮(3か月⇒1か月)

  ②雇用量が増加していても助成対象

  ③事業所設置後1年未満の事業主も助成対象

  ④計画届の事後提出可能

 ‐2024年1月19日追加‐

  ①過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

  ・支給日数上限を撤廃

  ・前回の対象期間満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象

  ②雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象

 以下は、新潟県、富山県、石川県、福井県の事業所が対象

  上記に加え、以下措置も実施されます。

  ③助成率の引上げ(大企業:1/2⇒2/3、中小企業:2/3⇒4/5)

  ④休業等規模要件の緩和(大企業:1/15⇒1/30、中小企業:1/20⇒1/40)

  ⑤1年間の支給限度日数の延長(100日⇒300日)

  ⑥残業相殺制度の撤廃

  *地震に伴う経済上の理由とは

   地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、

   災害に伴う以下 のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、

   それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

   -経済上の理由例-

  ・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない

  ・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤、物品の配送ができない

  ・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない

  ・風評被害により、観光客が減少した

  ・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能


-詳細-




■令和6年能登半島地震で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成


【内容】

災害によって、生活上の困難を抱える子どもや被災によるストレスや学習困難などを抱える子どもに対する支援

‐事例‐

・病気や障がい、アレルギーなどにより、

 災害時の生活で特別なケアが必要な子どもへの支援

・被災による生活の急激な変化等でストレスケアが必要な子どもへの支援

・避難所等、災害の影響を受けた子どもの学びや育ちの支援環境づくり

・災害時における母子の居場所支援や育児支援 


【対象】

●上記助成テーマで活動を行っている非営利団体

(特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人など)

-注意-

・助成決定後の義務・条件」に同意いただける団体

・原則として営利団体への助成は不可


【活動期間】

・助成対象期間:2024年1月1日(月)~2024年6月30日(日)


【申請期間】

・申請期間:2024年1月19日(金)~2024年3月19日(火)

 *2024年3月19日(火)メール受付分まで。


【助成金額】

1件あたりの助成額上限50万円

予算になり次第終了となります。


【申請方法】

所定の申請書に記入のうえ、以下の送付先にメールにて申請。


-詳細-



■令和6年能登半島地震による被災者支援パッケージ【各種見舞金・支援金】

本見舞金・支援金は、富山県のみとなります。詳細は、以下のリンク先にてご確認下さい。

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