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  • 執筆者の写真Mayu Dupont

住居確保給付金

【受給要件】 (1)主たる生計維持者が 離職・廃業後2年以内である場合  もしくは ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少して

いる場合

(2)直近の月の世帯収入合計額が、

市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家

賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

  備考;非課税限度額の基準

■均等割 所得金額≦35万円×世帯人数+21万円

  ※ 21万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ

(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、

100万円を超えない額)を超えていないこと (4)求職活動要件として (1)の①の場合 ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回) ・企業への応募、面接(週1回)

  (1)の②の場合

誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

・生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)


-3回目受給要件-

上記対象要件(1)、(2)と以下を満たす方が対象となります。

(3)世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと(50万円を超えない)(4)求職活動要件として ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回) ・企業等への応募、面接(週1回)

【受給金額】

支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。 <支給イメージ> ○世帯収入額が基準額以下の場合 → 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限) ○世帯収入額が基準額を超える場合 → 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限) 住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。 ※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。 東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。 支給上限額(東京都特別区の場合) 世帯の人数 1人   2人 3人 支給上限額

(月額) 53,700円 64,000円 69,800円


【受給期間】

令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。

※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。









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