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酒類業振興支援事業費補助金

  • 執筆者の写真: Mayu Dupont
    Mayu Dupont
  • 18 時間前
  • 読了時間: 4分

酒類事業者の皆さまによるブランディングの強化や、インバウンド需要の取り込み、海外展開に向けた取り組み、さらには国内外の新たな市場開拓など、意欲的な挑戦を力強く後押しする制度です。


本補助金を通じて、酒類の輸出拡大や経営改革・構造転換を促進し、酒類業の健全かつ持続的な発展を目指します。


市場の変化に柔軟に対応し、次の成長ステージへと踏み出す絶好の機会として、ぜひご活用をご検討ください。



「酒類業振興支援事業費補助金」≪第2期≫(令和8年度)

【補助対象者】 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者


【補助対象事業】

■海外展開支援枠 ・日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組

 日本産酒類の高付加価値化や、海外のニーズを踏まえた新商品開発、

 認知度向上のための情報発信など、商品のブランド化を推進する取組

・酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組

 観光と酒文化を結びつけて、海外からの訪問客に日本の酒の魅力を体験してもらう

 取り組み

・酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(海外展開又はインバウンド向け)

 酒類の原料である酒米の不足や価格が高騰していることを踏まえて行う取組等


■新市場開拓支援枠

・商品の差別化による新たなニーズの獲得

 マーケットインの考えを踏まえ、消費者のニーズを掘り起こすとともに、

 既存商品と差別化された酒類を開発することを目的とした事業

・販売手法の多様化による新たなニーズの獲得

 販売の場面における新たな訴求力の創出を通じ、消費者の多様なニーズに

 応えるサービスを提供することを目的とした事業

・ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化

 これまで専門家の経験等に依拠していた作業にICT技術を活用することによって

専門家の技能とICT技術との相乗効果を創出する等、

製造・流通の高度化・効率化を図る事業


-事例-

製造:AI技術等を活用した品質管理システムの導入

流通:RFIDやAIカメラ等を活用した管理システムの導入


・酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組

 酒類の原料である酒米の不足や価格が高騰していることを踏まえて行う取組等


【申請期限】

 2026年2月18日~2026年4月13日


【補助内容】


※注1 補助率: ・小規模事業者 2/3* ・その他の事業者 1/2    *常勤従業員数が20人以下(卸売業・小売業では5人以下)の法人又は個人

    なお、グループ申請の場合には、代表申請者又は参画事業者である酒類事業者のすべてが

    小規模事業者である必要があります。 ※注2 酒類事業者3者を含む酒類事業者等が連携して申請するグループ申請の場合の上限額は1,200 万円

連携する酒類事業者が4者以上の場合、酒類事業者1者ごとに100万円上限額を嵩上げし、

上限額1,500万円。 ※注3 ・給与支給総額=給与+賃金+賞与+役員報酬 但し、福利厚生費・法定福利費・退職金は含まない。     ・付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費


【対象経費】  

①設備等費 ②謝金 ③旅費 ④借損料 ⑤通訳・翻訳費 ⑥会議費 ⑦広報費 ⑧委託費

⑨外注費 ⑩マーケティング調査費 ⑪産業財産権等取得等費 ⑫展示会等出展費

⑬雑役務費 ⑭原材料等費 ⑮設計・デザイン費 ⑯出演料 ⑰運営費


【申請方法】


【補助事業期間】

交付決定日から2027年2月28日(日)まで


[注意] 補助事業完了後30日以内に実績報告書を提出。但し、正当な理由があれば、予算の繰越手続により事業期間の延長が可能。

【特記事項】

■優先採択 酒米の価格高騰などの影響を受けた又は受ける見込みがある場合において、補助事業計画書に記載された内容が、その影響に対応するための取組と認められるもの。

[注意]

申請者又は参画事業者に酒類の製造免許を受けた者(以下「製造者」という)がいる場合に限る。

・令和8年1月から補助事業開始前までの間に、酒米農家と連携して行う又は行った取組

米国の関税措置による影響(見込みを含む)を受けた場合に、補助事業計画書などに記載

 された事業内容が、その影響への対応として関連性があると認められる取り組み。

■マイナス評価 経費がすべて設備投資で、設備導入だけで完結する事業は評価が劣後。ただし、設備導入

 以外の取組(例:研修、試験製造、PR活動など)を補助事業の一環として行う場合は、

 経費が発生しなくても必ず「補助事業計画書」に記載すること。 ・補助事業期間中に、テスト販売を除く本格的な販売や営業活動を行う事業は評価が劣後


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